火災保険の水災補償は必要か?

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火災保険の水災補償は必要か?

近年異常気象の影響で、自然災害の様子がニュース等で度々取り上げられております。
想定外の豪雨、という言葉もしばしば耳にするようになりました。
水災とは、台風・ゲリラ豪雨等による浸水被害、土砂崩れ等をいいます。

お客様からよくあるご質問として、
「(火災保険の)水災補償は必要か、必要でないか」というものがあります。
(※水災を補償から外すことができない保険会社も一部あります)

水災には大きくふたつ、内水によるもの(内水はん濫)と、外水によるもの(外水はん濫)とがあります。

内水はん濫とは、台風やゲリラ豪雨の際、排水能力を超えて、雨水処理がしきれなくなった場合に、道路冠水、床下・床上浸水等が起こる現象をいいます。

外水はん濫とは、川の堤防から水があふれる、またそれによる破堤状況を意味します。

一方、費用負担的な部分ですが、
水災を補償に加える、加えない、これにより火災保険の金額は大きく変わります。
感覚で恐縮ですが、目安として、水災補償により金額は約1.5倍ほど高くなります。

そしてここで、ぜひ理解しておくべき点として、
火災保険の水災補償対象は、下記の2通りになる点です。

(1)床上浸水(床下浸水は補償対象外)または、地盤面より45センチを超える浸水
(2)建物評価額の30%以上の損害(主に土砂崩れによる被害の場合)
※ここでは(1)を取り上げます。

すなわち、水災補償を考える場合、内水はん濫、外水はん濫ともに、
万一の際における床上浸水の被害を想定するか、しないか、その判断になってくる、ということになります。

その判断材料となるものが、自治体が発行する「ハザードマップ」「内水(浸水)概略図」であり、宅建士による「重要事項説明」時における該当地域・周辺の「冠水履歴」等になります。

なかなか難しいところではありますが、保険会社の見積りとあわせてご検討頂き、最終的には、お客様それぞれの「考え方・価値観・ご意志」でご判断頂きたく、思っております。
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