不動産業者による税務相談は可能か?
税理士法第52条は、「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない。」と規定しております。
上記「税理士業務」については、税理士法第2条に規定されております。
1.税務代理
2.税務書類の作成
3.税務相談
すなわち不動産業者による個別・具体的な税務相談は、お客様の質問内容に的確に回答ができるかどうかという以前に、そもそも法的にNGとなります。
当社では、お客様の税務相談については、税務署等に確認しながら、一般的な内容についてご回答させて頂いております。