住宅取得の非課税贈与とは?(2)

【営業時間】9時~19時 【定休日】火・水曜日

住宅取得の非課税贈与とは?(2)

住宅取得における父母・祖父母(直系尊属)からの贈与税の特例(住宅取得の非課税贈与)について、です。

父母・祖父母(直系尊属)からの贈与により、自己居住用の住宅を取得した場合、一定の要件のもと贈与税が非課税となります。

【建物価格の消費税10%の場合】
令和3年12月31日まで
省エネ等住宅 1,500万円
上記以外 1,000万円

【上記以外(個人間売買)】
令和3年12月31日まで
省エネ等住宅 1,000万円
上記以外 500万円

「一定の要件」について
①直系尊属からの贈与による住宅取得資金
②贈与を受けた年の1月1日において20歳以上
③贈与を受けた年の所得金額2,000万円以下
(建物床面積が40㎡以上~50㎡未満の場合、所得1,000万円以下)
④贈与翌年3月15日までに引渡、居住(または居住が確実と見込まれること)
⑤贈与翌年2月1日~3月15日までに贈与税申告

「省エネ等住宅」について
①断熱等性能等級4、もしくは、一次エネルギー消費量等級4以上
②耐震等級2以上、もしくは、免震建築物
③高齢者等配慮対策等級(専有部分)3以上

【手続きについて】
下記書類持参のうえ、贈与翌年の2月1日から3月15日までに税務署に申告
①下記3点のいずれか1点
・マイナンバー通知カード+免許証(顔写真入りの本人確認証)
・マイナンバーカード(顔写真入り)
・マイナンバー記載の住民票+免許証
②受贈者(贈与を受けた人)の戸籍謄本原本(入手の際は要・免許証、みとめ印)
③売買契約書コピー
④登記事項証明書(土地・建物)
⑤源泉徴収票原本
⑥贈与日・贈与額がわかるメモ・通帳コピー等
⑦贈与者の住所・氏名・生年月日メモ等
⑧「省エネ等住宅」該当の場合はその証明書類
・建設住宅性能評価書
・長期優良住宅建築等計画の認定通知書(写し)、及び住宅用家屋証明書(写し)
・認定長期優良住宅建築証明書
・低炭素建築物新築等計画の認定通知書(写し)、及び住宅用家屋証明書(写し)
・認定低炭素住宅建築証明書

※詳しくは国税庁のホームページをご確認下さい。
ページの先頭へ