地盤改良とは(背景編)?
地盤については、下記の通り法的に定められております。
〈建築基準法第38条(基礎)〉
建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。
〈建築基準法施行令第93条(地盤及び基礎ぐい)〉
地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によって、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない(以下略)。
さらに2000年4月1日施行「住宅品質確保の促進等に関する法律(品確法)」では、新築住宅の基礎・柱・屋根等の建物主要構造部分に、10年間の瑕疵担保責任を定めております。
実際の裁判の判例を見ても、基礎と地盤はイコールの関係という解釈であり、これら法的状況を踏まえ、現在の不動産建築現場において、建築業者(本HPにおいては建売ビルダー)は、建築着工のまえに信頼のおける第三者機関に地盤調査を依頼、その結果を踏まえて地盤補強工事を実施し、第三者機関発行の地盤保証(最低10年)を取得する。
こうした一連の手続き工程が一般的で、当然の流れとなっております。