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住宅ローン控除(減税)について(2023年入居・2024年1月~申告)

2024年1月30日
2024年5月30日更新

住宅ローン控除(減税)とは

住宅ローン控除とは、毎年のローン年末残高の0.7%を上限として、10年、または13年間にわたり、所得税(+住民税)が戻ってくる制度です。
所得控除ではなく、税額控除。
すなわち税金そのものがダイレクトに戻ってくる、大変お得な制度です。 

所得税から控除しきれなかった場合、住民税(会社員の方の場合、その年の6月~翌年5月)からも控除されます。
住民税控除額上限は前年度課税所得×5%(上限97,500円)となります。

初年度のみ確定申告が必要です。  
会社員の方など給与所得者の方は、初年度のみ税務署に足を運んで頂き、2回目以降はお勤め先の年末調整でお手続き可能です。
毎年確定申告される個人事業主の方は、2回目以降もあわせてお手続き下さい。 

必要書類がそろい次第、ご新居入居後の翌年(2024年)1月よりお手続きができます(~3月15日、万一この期間にお手続きができなかった場合も最長5年間まで可能)。

戻ってくる金額

1.ご購入されたお住まいに該当する各控除上限額の0.7%
(例:新築一戸建て・省エネ基準適合住宅の場合 4,000×0.7=28万円/年) 
 
2.住宅ローン年末残高(取得対価が上限)の0.7%
(例:本体4,000万円、諸費用250万円、年末残高4,200万円の場合
 取得対価上限のため、4,000×0.7=28万円/年)  
 
3.支払った税金の額
(所得税+住民税上限97,500円)

1~3のうち、一番少ない金額が適用となりますが、所得控除ではなく、税額控除としてそのまま還付されます。
 

新築一戸建て

・特定エネルギー消費性能向上住宅(ZEH水準省エネ住宅)/断熱等性能等級評価5以上、及び一次エネルギー消費量等級評価6以上

・エネルギー消費性能向上住宅(省エネ基準適合住宅)/断熱等性能等級評価4以上、及び一次エネルギー消費量等級評価4以上


 

※追記 2024年入居・2025年1月~申告

買取再販住宅(リフォーム・リノベマンション、リフォーム戸建て)

中古住宅(売主=一般個人の方)

お手続き方法

①下記必要書類を直接、税務署にご持参下さい。
「e-Tax」(税務署に設置されたパソコン、申告会場にお持ち込み頂いたスマホ等)に入力しながら、申告書を作成していきます。
わからないことは、巡回している係りの方に質問できます。

②ご自宅にてパソコン・スマホより「e-Tax」 でお手続き下さい。
マイナンバーカードをお持ちでなくても、下記バナーより「作成開始」に入り、
画面の案内にそって入力(※)していきますと、PDFが作成されます。 
こちらのPDFを印刷して、税務署に郵送いたします。
(※)基本情報入力で「翌年分以降に年末調整又は確定申告でこの控除を受ける際に利用する書類が必要ですか? 」→「はい」にして下さい。 2回目以降の書類が税務署からお送りされます。
  • 税務署にご持参いただくもの(パソコン・スマホ「e-Tax」の場合はご郵送)
  • マイナンバー通知カード(マイナンバー記載の住民票でも可)+免許証等(顔写真入りの本人確認証)、または、マイナンバーカード(顔写真入り)
  • 源泉徴収票原本
  • 不動産売買契約書コピー(条文も)
  • 住宅ローン年末残高証明書(金融機関から郵送されたもの)
  • 土地・建物の全部事項証明書コピー(司法書士から郵送されたもの。コピー可)
  • 通帳(還付先口座)
  • (新築一戸建て該当の場合)「建設住宅性能評価書」コピー(断熱等性能等級、及び一次エネルギー消費量等級の数値により控除が増額します)、または「住宅省エネルギー性能証明書」コピー
※該当の場合、追加で下記をご準備ください。
 
【認定長期優良住宅】 
(新築)長期優良住宅建築等計画等の認定通知書コピー+住宅用家屋証明書コピー(または認定長期優良住宅建築証明書)

【低炭素建築物】 
(新築)低炭素建築物新築等計画の認定通知書コピー+住宅用家屋証明書コピー(または認定低炭素住宅建築証明書)

【買取再販住宅】
増改築等工事証明書
 
 【補助金等の交付を受けている場合】
住宅取得対価より控除のため、その金額がわかる資料(補助金決定通知書、通帳のコピー等)が必要です。
(主な補助金交付事業) こどもエコすまい支援事業

【マンションの全部事項証明書について】
通常、「建物」のみで大丈夫です(敷地権/土地・建物一体で登記のため)。非敷地権マンションの場合は土地の謄本も必要です。

【旧耐震住宅】 
昭和56年12月31日以前に建築された建物については、耐震基準適合証明書等が必要です。 
 
  • 必要なもの/ペアローン・連帯債務の場合
  • それぞれのマイナンバー通知カード(マイナンバー記載の住民票も可)+免許証等、または、マイナンバーカード(顔写真入り)
  • それぞれの源泉徴収票原本
  • 不動産売買契約書コピー2部(全ページ)
  • それぞれの住宅ローン年末残高証明書(金融機関から郵送されたもの)
  • 土地・建物の全部事項証明書コピー(司法書士から郵送されたもの。コピー可)
  • それぞれの通帳(還付先口座)
  • (新築一戸建て該当の場合)「建設住宅性能評価書」コピー(断熱等性能等級、及び一次エネルギー消費量等級の数値により控除が増額します)、または「住宅省エネルギー性能証明書」コピー
なお、申告期間中は別途会場が設けられます。例えば川口税務署は例年2月中旬より申告会場が「SKIPシティ」になり、税務署内では申告ができません。該当税務署をホームページでご確認の上、足をお運び下さい。

川口税務署(草加市・川口市の一部)
西川口税務署(川口市の一部)
越谷税務署(越谷市・八潮市・吉川市等)
足立税務署(千住・綾瀬地区)
浦和税務署(さいたま市緑区)
埼玉県の税務署一覧
東京都の税務署一覧

還付について

手続き後、約1~2ヶ月で通帳に還付されます。
所得税で引ききれなかった税金がある場合、6月以降の住民税から自動的に減税処理されます(手続きは必要ありません。内容は職場から発行される「住民税決定通知書」でご確認できます)。

2回目以降のお手続きについて

会社員など給与所得者の方には、10月頃に税務署から書類(2~10回目の手続き分の書類)が届きます。
そちらを毎年、お勤め先の年末調整時にご提出下さい(2回目以降、税務署に足を運ぶ必要はありません)。
個人事業主の方は、毎年の確定申告時にあわせてお手続き下さい。 
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