住宅ローン控除(減税)について(2025年入居・2026年確定申告)
住宅ローン控除(減税)とは
住宅ローン控除とは、毎年のローン年末残高の0.7%を上限として、10年または13年間にわたり、所得税(+住民税)が戻ってくる制度です。
所得控除ではなく、税額控除。
すなわち、税金そのものがダイレクトに戻ってくる、大変お得な制度です。
所得税から控除しきれなかった場合、住民税(会社員の方の場合、その年の6月~翌年5月)からも控除されます。
住民税控除額上限は前年度課税所得×5%(上限97,500円)となります。
初年度のみ確定申告が必要です(~2026年3月16日)。
会社員の方など給与所得者の方は、2回目以降は、お勤め先の年末調整でお手続き可能です。
毎年確定申告される個人事業主等の方は、2回目以降もあわせてお手続き下さい。
戻ってくる金額
1.ご購入されたお住まいに該当する各控除上限額の0.7%
2.住宅ローン年末残高(取得対価上限)の0.7%
3.支払った税金の額
(所得税+住民税上限97,500円)
1~3のうち、一番少ない金額が適用、戻ってきます。
新築一戸建て
・ZEH水準省エネ住宅/断熱等性能等級評価5以上、及び、一次エネルギー消費量等級評価6以上
・省エネ基準適合住宅/断熱等性能等級評価4以上、及び、一次エネルギー消費量等級評価4以上
・子育て世帯・若者夫婦世帯/(2025年12月末時点で)ご夫婦いずれかが40歳未満、または、19歳未満の子を有する世帯
買取再販住宅(リフォーム・リノベマンション、リフォーム戸建て)
・当社経験値による実態としては、ほとんどの物件が「その他の住宅」適用になります。
中古住宅(売主=一般個人の方)
・当社経験値による実態としては、ほとんどの物件が「その他の住宅」適用になります。
お手続き方法
① e-tax(スマホ)でのお手続き
マイナポータルアプリをひらき、「わたし/おかね/確定申告」→「確定申告の事前準備/確定申告書等の作成(国税庁サイト)」→「確定申告書等作成コーナー(令和7年分)/作成開始」
② 税務署申告会場でのお手続き
必要書類を持参のうえ、確定申告期間・申告会場にお持ち込み頂いたスマホ等で、係りの方に聞きながら申請手続きを行います。LINEによる事前予約制となっております(下記URL参照)。
必要なもの
下記●について、e-taxスマホ版は機能的にまだ書類の送信ができないため、別途、郵送になります。e-taxスマホ版にてお手続き完了後、下記●を「受付番号・氏名・住所」メモ同封のうえ、管轄税務署へ郵送下さい。
「土地・建物の全部事項証明書コピー」は、不動産番号を入力済みの場合は郵送不要です。
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マイナンバーカード
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源泉徴収票(令和7年分)
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●不動産売買契約書コピー(全ページ)
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●住宅ローン年末残高証明書(金融機関から郵送されたもの)
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●土地・建物の全部事項証明書コピー(司法書士から郵送されたもの)
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●(新築一戸建てのみ)「建設住宅性能評価書」「住宅省エネルギー性能証明書」いずれかコピー
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(申告会場手続きのみ)還付先口座情報
※該当の場合、追加で必要です
【認定長期優良住宅】
(新築)長期優良住宅建築等計画等の認定通知書コピー+住宅用家屋証明書コピー(または認定長期優良住宅建築証明書)
【低炭素建築物】
(新築)低炭素建築物新築等計画の認定通知書コピー+住宅用家屋証明書コピー(または認定低炭素住宅建築証明書)
【買取再販認定住宅(買取再販会社より住宅を取得し「省エネ基準適合住宅」等に該当するもの)】
増改築等工事証明書+住宅省エネルギー性能証明書
【補助金等の交付を受けている場合】
住宅取得対価より控除のため、その金額がわかる資料(補助金決定通知書、通帳のコピー等)
(主な補助金交付事業)
子育てグリーン住宅支援事業
管轄税務署
スマホe-taxの場合、下記管轄税務署に必要書類の郵送が必要です。
還付について
手続き後、数週間~2ヵ月で口座に還付されます。
所得税で引ききれなかった税金がある場合、6月以降の住民税から自動的に減税処理されます(手続きは必要ありません。内容は職場から発行される「住民税決定通知書」でご確認できます)。
2回目以降のお手続きについて
税務署から「住宅借入金等特別控除申請書」なる書類(2回~9or12回分)がデーターまたは郵送(選択制)で届きます。そちらを毎年、お勤め先の年末調整時にご提出下さい(2回目以降、確定申告は不要です)。
個人事業主の方は、毎年の確定申告でお手続き頂く形になります。
※調査・確認のうえ作成しておりますが、万一誤りがあった場合、ご指摘頂けましたら幸いです。訂正箇所をわかるようにして更新いたします。