住宅ローン控除(減税)について(2022年入居・2023年1月4日申告~)
住宅ローン控除(減税)とは
住宅ローン控除とは、毎年のローン年末残高の0.7%を上限として、10年、または13年間にわたり、所得税(+住民税)が戻ってくる制度です。
所得控除ではなく、税額控除。
すなわち税金そのものがダイレクトに戻ってくる、大変お得な制度です。
所得税から控除しきれなかった場合、住民税(会社員の方の場合、その年の6月~翌年5月)からも控除されます。
住民税控除額上限は前年度課税所得×5%(上限97,500円)となります。
初年度のみ確定申告が必要です。
会社員の方など給与所得者の方は、初年度のみ税務署に足を運んで頂き、2回目以降はお勤め先の年末調整でお手続き可能です。
毎年確定申告される個人事業主の方は、2回目以降もあわせてお手続き下さい。
必要書類がそろい次第、ご新居入居後の翌年(2023年)1月4日よりお手続きができます(~3月15日、万一この期間にお手続きができなかった場合も最長5年間まで可能)。
戻ってくる金額
1.ご購入されたお住まいに該当する各控除上限額
(例:新築一戸建て・省エネ基準適合住宅の場合 4,000×0.7=28万円/年)
2.住宅ローン年末残高の0.7%
3.支払った税金の額
上記のうち、一番少ない金額が戻ってきます。
新築一戸建て
買取再販住宅(リフォーム・リノベマンション、リフォーム戸建て)
中古住宅(売主=一般個人の方)
お手続き方法
下記必要書類を直接、税務署にご持参下さい。
係りの方と「e-Tax」(税務署内に設置されたパソコン)に入力しながら、手続きをしていきます。
税務署に足を運ぶ必要はありますが、係りの方に教えて頂きながら、確認して頂きながら、手続きできます。
また、ご自宅にてパソコン・スマホより「e-Tax」 でのお手続きも可能です。
マイナンバーカード方式、ID・パスワード方式、(マイナンバーカードをお持ちでない場合)印刷して持参・郵送の3通りの方法があります(ご自宅にプリンターがない場合、作成・保存したPDFをコンビニにて印刷して持参・郵送もできます)。
マイナンバーカードをお持ちだったり、パソコン・スマホでの手続きに慣れてらっしゃる方は、こちらのお手続きが便利かと思います。
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税務署にご持参いただくもの(パソコン・スマホ「e-Tax」の場合はご郵送)
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マイナンバー通知カード(マイナンバー記載の住民票でも可)+免許証等(顔写真入りの本人確認証)、または、マイナンバーカード(顔写真入り)
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源泉徴収票原本
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不動産売買契約書コピー(条文も)
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住宅ローン年末残高証明書(金融機関から郵送されたもの)
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土地・建物の全部事項証明書コピー
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通帳(還付先口座)
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(新築一戸建て・取得済みの場合)「建設住宅性能評価書」コピー(断熱等性能等級、及び一次エネルギー消費量等級の数値により控除が増額します)、または「住宅省エネルギー性能証明書」コピー
※該当の場合、追加で下記をご持参ください。
【認定長期優良住宅】
・(新築)長期優良住宅建築等計画等の認定通知書コピー+住宅用家屋証明書コピー(または認定長期優良住宅建築証明書)
【低炭素建築物】
・(新築)低炭素建築物新築等計画の認定通知書コピー+住宅用家屋証明書コピー(または認定低炭素住宅建築証明書)
【補助金等の交付を受けている場合】
住宅取得対価より控除のため、その金額がわかる資料(補助金決定通知書、通帳のコピー等)が必要です。
(主な補助金交付事業)
・こどもみらい住宅支援事業
①省エネ基準に適合する住宅(2022年6月末契約条件)
②高い省エネ性能等を有する住宅・ZEH住宅(2022年11月末受付終了)
・すまい給付金(2021年末受付終了)
【マンションの全部事項証明書について】
通常、「建物」のみで大丈夫です(敷地権/土地・建物一体で登記のため)が、古い建築年月日のものは注意が必要です。
【旧耐震住宅】
昭和56年12月31日以前に建築された建物については、耐震基準適合証明書等が必要です。
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それぞれのマイナンバー通知カード(マイナンバー記載の住民票も可)+免許証等、または、マイナンバーカード(顔写真入り)
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それぞれの源泉徴収票原本
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不動産売買契約書コピー2部(全ページ)
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それぞれの住宅ローン年末残高証明書(金融機関から郵送されたもの)
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土地・建物の全部事項証明書コピー
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それぞれの通帳(還付先口座)
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(取得済みの物件)それぞれの建設住宅性能評価書のコピー(断熱等性能等級、及び一次エネルギー消費量等級の数値により控除が増額します)
なお、申告期間中は別途会場が設けられます。例えば川口税務署は例年2月中旬より申告会場が「SKIPシティ」になり、税務署内では申告ができません。該当税務署をホームページでご確認の上、足をお運び下さい。
還付について
手続き後、約1~2ヶ月で通帳に還付されます。
所得税で引ききれなかった税金がある場合、6月以降の住民税から自動的に減税処理されます(手続きは必要ありません。内容は職場から発行される「住民税決定通知書」でご確認できます)。
2回目以降のお手続きについて
会社員など給与所得者の方には、10月頃に税務署から書類(2~10回目の手続き分の書類)が届きます。
そちらを毎年、お勤め先の年末調整時にご提出下さい(2回目以降、税務署に足を運ぶ必要はありません)。
個人事業主の方は、毎年の確定申告時にあわせてお手続き下さい。