住宅ローン控除とは、毎年の〈ローン年末残高の1%〉を上限として、〈10年間※〉にわたり、所得税・住民税が戻ってくる制度です。
所得控除ではなく、税額控除。
すなわち税金そのものがダイレクトに戻ってくる、大変お得な制度です。
※建売分譲・リノベマンション等の消費税10%の物件について、2021年11月末までのご契約は13年間適用。
(延長部分3年間はローン年末残高1%、または建物価格2%÷3の少ない方が適用)
必要書類がそろい次第、ご新居入居後の翌年(2022年)1月4日よりお手続きができます(~3月15日、忘れた場合も最長5年間まで手続き可能)。
初年度のみ申告(確定申告)が必要です。
新築一戸建て・中古戸建て・中古マンション、いずれも該当する住宅に適用されます。
各年の最大控除額は下記の通りです。
・消費税(10%)対象物件(売主=宅地建物取引事業者):最大40万円(長期優良住宅は最大50万円)
・消費税対象外物件(売主=一般個人の方):最大20万円
〈ローン年末残高1%〉で引ききれない場合、住民税(6月~翌年5月)からも減税されます。
会社員など給与所得者の方は、初年度のみ税務署にご足労頂き、2回目以降はお勤め先の年末調整でお手続き可能です。
個人事業主の方など毎年確定申告される方は、2回目以降もあわせてお手続き下さい。
※1 マンションの場合、多くは「建物」のみで大丈夫です(土地・建物一体で登記のため)
※2 その他、追加書類について
・築20年超の戸建てについては「既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書」
・築25年超の耐火建築物(マンション)の場合は「既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書」または「耐震基準適合証明書」
・認定長期優良住宅の場合は「長期優良住宅建築計画の認定通知書コピー」及び「住宅用家屋証明コピー(または認定長期優良住宅建築証明書原本)」
上記必要書類を直接、税務署にご持参下さい。
係りの方と、パソコンに入力しながら手続きをしていきます。
国税庁ホームページより、WEB上で入力、プリントアウトしてご郵送も可能です。
国税庁のホームページ
手続き後、約1~2ヶ月で通帳に還付されます。
所得税で引ききれなかった税金がある場合、6月以降の住民税から自動的に減税処理されます(手続きは必要ありません。内容は職場から発行される「住民税決定通知書」でご確認できます)。
会社員など給与所得者の方には、10月頃に税務署から書類(2~10回目の手続き分の書類)が届きます。
そちらを毎年、お勤め先の年末調整時にご提出下さい(2回目以降、税務署に足を運ぶ必要はありません)。
個人事業主の方は、毎年の確定申告時にあわせてお手続き下さい。