すべての新築一戸建てにおいて、住宅の基本構造部分について、契約不適合(かし・欠陥)があった場合、
売主様に10年間、無償で補修してもらうことができます。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」(2000年4月施行)により定められています。
対象となる部分は、住宅の構造耐力上の主要な部分(基礎・柱・壁など)、及び、雨水の侵入を防止する部分、になります(下図参照)。

2005年に耐震強度偽装問題、いわゆる姉歯事件が起こりました。
マンションの売主は倒産、その結果、「品確法」で定める売主義務〈10年保証〉の履行がなされず、
お住まいの方々に多大な被害、損害がもたらされ、大きな社会問題になりました。
この事件がきっかけとなり、法整備がすすめられました。
2009年10月1日以降引渡しの新築住宅について、新たな法律「住宅瑕疵担保履行法」が制定、施行されました。
「住宅瑕疵担保履行法」とは、売主の10年保証履行のための資力確保義務として、
【供託】【保険】いずれかを義務づけるものです。
【供託】
・売主の事業規模、住宅の供給数に応じて、定められた保証金を供託所(=法務局)に供託
・売主は供託金を途中で引き出すことはできない
・万一、売主が倒産した場合でも、保険金が直接、供託所から還付される
【保険】 (下図参照)
・国土交通大臣指定の住宅専門保険会社(住宅瑕疵担保責任保険法人)の「住宅瑕疵担保責任保険」に加入
・費用は売主負担
・保険会社の専門の検査員が、基礎配筋工事完了時と屋根工事完了時に検査を実施
・保険会社の検査に合格しないと、住宅の販売ができない
・万一、売主が倒産した場合でも、保険金が直接、保険会社から支払われる
【供託】【保険】により、万一、売主が倒産した場合でも、住宅購入者(買主様)の10年保証が保全され、お客様の安心・安全が確保されるようになりました。